緊急臨時的医師派遣事業
緊急臨時的医師派遣事業の実施について
道内各地で医師不足による地域医療への影響が深刻化し、緊急にその対応策を講じることが求められております。道では、この度、医師確保が困難な地域 の医療を確保することを目的に、北海道病院協会及び北海道医師会を事業主体とする緊急臨時的医師派遣事業を開始することとなり、当協会にこのための事務局 を設置いたしました。
この事業は、医師確保が困難な地域の医療機関からの申請に基づき、事務局に設置した運営委員会において、緊急に医師派遣の必要性が認められた場合、予め事務局に登録された派遣元医療機関等との調整を行った上で、医師派遣を実施するものです。
本事業の実施にあたりましては、より多くの派遣元医療機関を確保することが必要不可欠であり、年間2~3日、学会出席の支援などにご協力をいただける事で も結構ですので、本事業の趣旨にご理解をいただき、別紙「派遣元医療機関登録票」に必要事項を記載のうえ、登録にご協力くださるようお願い申し上げます。
登録は必ずしも施設単位ではなく、医師単位も可能でありますので医局での御説明もいただければ幸いです。
関係各位のご理解を得ながら本事業の更なる充実と地域医療の確保に向け鋭意努力をして参る所存でございますので、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
※ 令和2年4月1日から、事業の一部見直しを行っています。
【実施主体】
北海道医師会、北海道病院協会、北海道
なお、事務局は北海道病院協会内に設置しております。
【派遣期間】
原則として6ヶ月以内とします。
【医師派遣の手続き】
1)地域の医療機関より実施主体に対し、医師派遣の要請があり、医師派遣依頼書を
受領した場合または、北海道医療対策協議会から医師派遣依頼は情報提供を
受けた場合に対して、運営委員会を速やかに開催します。
2)運営委員会にて、医師派遣依頼書のあった医療機関に派遣可否を協議します。
派遣の判断に関しては、(緊急に医師を派遣する必要性の判断基準)に基づきます。
3)運営委員会にて派遣が必要と認められた場合、速やかに派遣先医療機関及び派遣元
医療機関に対し、派遣内容を通知します。
派遣の手続き
※1
実施主体と北海道医療対策協議会(医師派遣連絡調整分科会)との連携の主なものは
以下の通り。
○北海道医療対策協議会において調整が整わなかった事案のうち、申請者が短期間
の派遣を望む事案について、実施主体に情報提供。
○派遣実績及び医療機関の医師充足状況等についての情報共有 等
【派遣の覚書等の作成】
1)実施主体の通知に基づき、派遣先医療機関及び派遣元医療機関は医師派遣に
関して必要な事項を記載した覚書等を作成・交換を行います。
2)派遣先医療機関は、覚書等作成後、速やかにその写しを実施主体へ送付します。
3)登録医による医師派遣においても、派遣先医療機関及び派遣される登録医は、
上記(1)、(2)に順じ、覚書等の作成・交換を行います。
【派遣期間における医療事故等の責任】
運営委員会が決定した派遣先医療機関に対する医師派遣に係る医療事故等の責任に
ついては以下の通りとなります。
1)医療事故に関する責任
派遣期間における派遣先医療機関での医療事故については、派遣先医療機関が
責任を負います。
2)医師の移動等における事故に関する責任
派遣期間における派遣先医療機関での医療事故については、派遣先医療機関が
責任を負います。
なお、派遣医師が、業務上の事由により災害を受けた場合の補償に係る保険料に
ついては、実施主体が負担します。
詳細に関しましては、以下の緊急臨時的医師派遣事業実施要綱(全文)をご覧ください。
派遣登録の場合
1)地域の医療機関より派遣元医療機関登録票に必要事項を明記の上、事務局へ送付いただきます。
派遣元医療機関登録票(PDF)(WORD)
派遣要請の場合
1)地域の医療機関より医師派遣依頼書をいただきます。
医師派遣依頼書(PDF)(EXCEL)
2)運営委員会を開催し、医師派遣依頼書のあった医療機関に派遣可否を協議します。
運営委員会にて派遣が必要と認められた場合、速やかに派遣先医療機関及び派遣元
医療機関に対し、派遣内容を通知します。
3)実施主体の通知に基づき、派遣先医療機関及び派遣元医療機関は医師派遣に
関して必要な事項を記載した覚書等を作成・交換を行います。
覚書等の標準様式(PDF)(WORD)
4)例月、派遣元医療機関及び派遣先医療機関に提出いただく書類
①実績報告書様式(PDF)(EXCEL)
②派遣医師勤務確認票(PDF)(EXCEL)(記載例)
5)派遣先医療機関は、覚書等作成後、速やかにその写しを実施主体へ送付します。
ご不明な点は、こちらからでもお問い合わせが可能でございます。